児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、お住まいの市町村が発行する「通所受給者証」が必要です。ここでは、一般的な流れをご紹介します。くわしい手続きや必要な書類は市町村によって異なるため、伊賀市にお住まいの方は伊賀市の窓口でご確認ください。
1. 事業所を見学・相談する
受給者証がなくても、見学やご相談はできます。お子さまに合いそうか、どんな支援をしているかを見てみましょう。
2. 市町村の窓口に相談・申請する
お住まいの市町村の障がい福祉の担当窓口に、利用したいことを相談し、申請します。
3. 障害児支援利用計画案をつくる
相談支援事業所に依頼して「障害児支援利用計画案」をつくってもらうのが一般的です。保護者の方がご自身でつくる「セルフプラン」が認められる場合もあります。
4. 支給決定・受給者証の交付
市町村が、聞き取りや計画案をもとに、利用できる日数などを決め、受給者証が交付されます。診断名がなくても、療育が必要と認められれば交付される場合があります。
5. 事業所と契約して、利用開始
受給者証が届いたら、事業所と契約し、個別支援計画をつくって利用が始まります。
にんまるでは、手続きの進め方もご案内しています。「何から始めればいいの?」という段階でも、お気軽にご相談ください。
※制度の一般的な説明です。くわしくはお住まいの市町村の窓口でご確認ください。

